海外の著作権事情とは?依拠ってなに!?写真を保護する著作権を正しく理解しよう。写真の権利問題!

Sep. 03. 2018

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著作権のうち最初の草冠くらいを軽く理解したような気になっているようで、一すら理解できていないフォトグラファーの黒田明臣(@crypingraphy)です。前回に引き続いてAdobe Stock担当として日頃から写真を取り扱っている吉本龍生氏と、法律専門家として青山綜合法律事務所のパートナー弁護士である氏家優太先生との対談をお送りします。

依拠ってなに!?海外の著作権事情とは?写真を保護する著作権を正しく理解しよう。

著作者人格権や著作隣接権ってなんだろう?

著作者人格権や著作隣接権、著作権と並列するそれらの概念について。

黒田

著作者人格権著作隣接権(5)って難しい言葉あるじゃないですか。

氏家

ありますね。

黒田

例えば著作隣接権とかって、自分の写真を保護する著作権とは別の話なんですよね?

氏家

全く別ですね。著作権法に定められている大きなカテゴライズに著作権著作者人格権著作隣接権というのがあるんです。

黒田

なるほど、同じレイヤーであるんですね。

氏家

そうですね。両立しているものです。別に包含関係でもないし、別個独立のものです。

著作権というのは原則として著作物の著作者に認められるもの。

著作隣接権というのは、さらにその中に色々ありますが、基本的には実演家への権利であったりとか、レコード製作者の権利であったりとか、色々あるんですけれど、そもそも保護の対象が全く違うわけです。実演家に関しては、パフォーマンスを一定の範囲で保護してあげましょうというものですね。

黒田

なるほどなるほど。

氏家

著作者ではなく、実演しているような人ですね。例えば音楽の例でいうと音楽の著作者は作曲した人とか作詞した人ですね。でもそれをCDにした場合、今はCDじゃないかもしれませんが(笑)、音源にする時に結局その著作物を公衆に伝えるためには譜面だけじゃ伝わらない。演奏者が必要な訳ですよね。

演奏者の演奏、楽器とか歌もそうですよね。それは作詞作曲とはまた別の権利として、彼らのパフォーマンスの権利として保護しなくてはいけませんよね?ということです。これが著作隣接権の一例、あくまで一例です。他にもたくさん著作隣接権ってあるんですけれど。

黒田

それは例えばべートーヴェンの第九はべートーヴェンの著作物であるわけだけれども、それを演奏しているカラヤン(6)としての著作隣接権は別にあるということですね?

氏家

はい、著作隣接権はあると言えますね。

黒田

写真でも著作隣接権が関係してくるような事はありますか?

氏家

写真で隣接権が問題になりうるというのは中々考えにくいかと思います。

「実演」(7)って有り得るのかな?という感じですね。

黒田

そもそも写真を演じる、伝達する人がそんなにですよね。

氏家

そうですね。写真はそれで完結していますから。

黒田

確かに。

黒田

では、著作者人格権というのはなんですか?

氏家

著作者人格権とは、譲渡なども可能な財産的な権利である著作権とは異なり、著作者の人格的な利益に注目した権利です。譲渡はできません。著作者の著作物に対する思い入れやこだわりに着目して定められている権利といえばイメージが湧きやすいですかね。

この著作者人格権には、大きく分けて3つの権利があります。1.公表権、2.氏名表示権、3.同一性保持権です。

ものすごくざっくりいえば、1.は自らの著作物を公表するのかしないのかをその著作者が決められるというもの。2.は著作物のその実名とかアーティスト名とかを表示するのかしないのかを決めることができるというもの。3.は、自分の著作物をその著作者の意思に反して改変されないというものですね。

黒田

なるほど。

著作隣接権は演奏者などの実演する人(実演家)、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者などに認められる権利。
著作者人格権は著作物を著作した著作者の人格的利益の保護を目的とした権利。
全て著作権法の中に含まれています。

(5)実演家などに認められた権利。著作物の創作者ではないが、著作物の伝達に重要な役割を果たしている実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者に認められた権利。
(6)Herbert von Karajan オーストリアの指揮者。数々のベートヴェン交響曲全集を完成させたことで知られる。
(7)「実演」とは、「著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)」と定義されている(著作権法2条1項3号)。

海外が絡むともっと複雑になる著作権

海外で写真を売るケースだと著作権はどうなる?日本の権利と外国の権利が絡むとどうなってしまうのでしょうか

氏家

他の知財、知的財産権と違って、特許とかは登録されたら権利になります。イメージとしては、登録された時点でポンッと権利が生まれる。商標も出願して特許庁に登録された時点で権利がポンッと生まれる。わかりやすいんですよ。何が権利なのかという範囲がわかりやすい。

一方で著作権というのは登録した瞬間とかじゃないんです。作った瞬間に権利が生まれます。しかも締結しているベルヌ条約(8)においては、たとえば僕がいま思想又は感情を表現した絵をここで描くとすると、日本においての著作権が生じるのは勿論のこととして、条約を締結している国、例えばアメリカにおいてもこの瞬間アメリカで著作権が発生するということになります。

黒田

今この場で描いた絵は日本と例えばアメリカ、2つの著作権を同時に持つことになるということなんですか。

氏家

そうですね。つまりこの僕の絵はアメリカにおいてネットに勝手にアップしたりだとか、改変したり、コピーしたりすると、アメリカでの著作権を侵害することになる。

著作権とはあくまで国ごとによるものなので。

しかも著作物性の判断の仕方とかも、国によって全然違うんですね。国によってはゆるいところもあるし、逆に凄く厳しいところもある。著作物に該当したとしても、著作権として保護されるためにさらに要件を課すところだってある。例えばアメリカだって昔は著作権表示がされていないと保護されないとかがありました。

©︎マークってありますよね?アメリカでは昔はあれが必須でした。今は必須ではなくなり、つけなくてもよくなっています。

前回ふれた「著作物性」の判断は、あくまでも日本においての著作権法の話なわけですから、アメリカにおける著作権法、著作物性とは全く考え方が違う。

黒田

とはいえ、守られる制作物は一つな訳ですよね。

氏家

そうですね、モノは一つです。

黒田

写真の場合はデジタルデータになりますが。ソースとしては一つですよね。

例えば日本で日本人によって撮影された写真が、日本とアメリカで公開されたときにその写真自体がアメリカ上で著作権を侵害していたらアメリカの法律で争うことになるということでしょうか。

もしくは上記のような写真が海外で盗用されたとして、盗用を許容するような著作権法をもった国家で盗用されていた場合は、争うことができないとか。ありえますか?

氏家

基本的にアメリカの法律が適用されますね。つまり、アメリカにおいて、公開されてしまっているというときはアメリカで裁判しなければいけないわけですよ。日本の著作権に基づく裁判はいわば治外法権なわけです。日本の裁判所が日本の著作権に基づいてアメリカの事業者とかにそれ止めなさいだとか言ってしまうと、主権侵害になってしまいますから。

ですから、アメリカの裁判で訴える。それはすなわちアメリカの著作権法に則って権利侵害だと主張していかないといけないということになってしまいます。

また、盗用を許容するような著作権法をもった国家で争う場合は、当然その国の法律に則ることになるので、盗用が許容、つまり著作権侵害とは認められないことになるでしょうね。まあそもそも「盗用」を許す国があるのかという問題はありますが(笑)、理屈としてはそうです。

著作物は各国ごとのルールが適用される
侵害行為を訴える場合はその行為が行われている国の著作権法に則って訴えなければならない。

(8)文化的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約。創作的作品を対象とする著作権は、著作者による明示的な主張・宣言がなくとも自動的に発生すると定義されている。日本は1899年に加入。

偶然の一致。これって著作権侵害になっちゃうの!?

全く意図していないのによく似た写真を撮ってしまった。この場合著作権を侵害していることになるのか、はたまた訴えられたらどういうことになるのか。どうなるのか!!!

黒田

なんだかすごくトリッキーな質問ですが、例えば空の雲があって物凄いユニークな形をしていましたと。そのユニークな形というのが何かしらの無形な著作物、例えばその雲の形が誰がどう見てもドラえもんだとかいう形をしていた時にその写真を撮ったらその著作権は藤子・F・不二雄になるのか、それとも撮影した人になるんですかね?

氏家

写真自体は撮影した人の著作物になります。ですので、その写真自体の著作権は基本的には撮影したその人が持つことになりますね。

黒田

ではドラえもんの著作権を侵害しているということにならないと?

氏家

その雲自体はその人が作っている訳じゃないですからね。

黒田

地球を訴えるしかないと(笑)

とんちみたいになってしまいますね(笑)

氏家

いやー本当にとんちみたいですね。屏風の虎を退治しろと言われているような(笑)

雲自体については先ほど言ったとおり、写真撮影者の侵害とはならないでしょう。ただ、まあ偶然できた産物が既存の著作物に凄く類似していて、その類似したもの自体は自分が作った訳じゃないんだけれども、撮影者もその既存の著作物を知っていてそれを写真で撮っているのであれば、撮影という行為によって複製したりだとか撮影したものを公衆に配布し足りだとかの利用行為をしていた場合、その撮影者による著作権侵害にあたる可能性はあると思います。

結局、自分で作ったものではない第三者の絵を無断でコピーしたりアップしたりしている行為と似ていますからね。この場合の「第三者」は人ではなく地球である点が難しいのですが(笑)。

黒田

物凄いレベルでの偶然が起きないといけないわけですけどね。例えば音楽とかだとわかりやすいかなと思うんですが、まぁ写真でもそうかな、誰かのアイデアを全く同じようなメロディを思いついて何の他意もなくシンクロニシティじゃないですけれども作っちゃったっていう場合もある訳ですよね。

氏家

まずそもそも日本の著作権法では、著作権侵害となるためには類似性とかの要件も勿論必要なんですけれども、意識的であれ無意識的にであれ既存の著作物をもとにした、アクセスした、という要件が必要なんですよ。「依拠性」(9)(10)というんですけれども。

だから本当に全く知らないで同じものが生まれた場合、つまり、侵害したと主張する方の著作物に依拠せずに、アクセスしていないのに結果として偶然同じものが生まれてしまったとなると、それはそもそも侵害にはならない。だけどこれって難しいのは、結果として全く同じものを作っておいて依拠していなかったというのを本当に立証できるのか?というのはありますね。立証の難しさの問題です。

黒田

その場合だと、どっちに立証責任があるんですか?

氏家

侵害されたと訴える側がまず主張立証しないといけないです。

黒田

被害者だと自称している人が立証しないといけないと。

氏家

そうですね、彼は依拠して似たものを作ったと。でも依拠したということをたとえば相手の行動を全てを監視して全部主張するなんてことはできないですよね。ではどうやって立証するのかというと「似ているところがこんなにあるんですよ、これはもう依拠、アクセスしないと作れませんよ」という立証の仕方をする訳ですね。

黒田

これは僕にしか知らないこういう理由があってこうなってるというのを彼が思いつくはずがないだとか。

氏家

そうですね。あえて不必要な部分、それを作るに当たって必要ない部分がしれっと元々のやつに入っていて、つまりダミーの部分があったりすると言いやすいですね。プログラムでいうと必要ないものをあえて入れておいて、それが相手のプログラムにも入っているじゃないか!となったらそれはもう完全に依拠していますよね、という話になりますから、主張・立証しやすいんですけれど。

写真だとそういうダミー的なトラップというのは難しいのかもしれないけれど、でもこれだけ似ていたらまあ普通は見たでしょう、という立証をする訳ですね。

黒田

例えば写真のExif情報だとかデータの情報を元にこの写真はこのRAWデータのままでこうなっているのに、Lightroomを通してるということがわかったりだとか、データ上の情報で必要ないのに2人共同じことやってるよねということを判明できたりしたらもしかしたら説得力になるのかもしれないということですよね。

でも冤罪は全然起こり得ますよね。

氏家

そうですね。冤罪もまあ人が判断するものですからね。「それでもボクはやってない」じゃないですけれど。

ただやはりどうしてもすごく似ていると依拠したねというのは認められやすいと思います。

黒田

確固たる証拠って本当に難しいですよね。アクセスした、例えばPCで見たという履歴があったりしたら別なんですが。

氏家

そういうケースは稀ですからね。

黒田

言い訳は何だか結構無限に思いつきそうな気がしますね。

氏家

まあそうですね。ただ状況によってはそんな言い訳に裁判官が乗っかるのかっていうのはありますけどね。

黒田

ポイントは侵害されたと主張している側が立証しないといけないということですね。

氏家

基本的には不法行為の話なので。損害額もそうだし、侵害行為というのは被害者側が主張立証しなくてはいけないと。ただ、話が逸れてしまうので詳細は割愛しますが、著作権法上、損害額を簡単に立証させるための色々な規定等もあります。いずれにせよ原則論としては権利者側が色々主張したりとか立証していかないといけません。

黒田

なるほど。いいポイントですね。

氏家

理論上は全く依拠しないで全く同じものが出来上がった場合は侵害にはならないんです。理論上はね。けれども裁判上全く同じであったりきわめて似ているものがポンと出てきた時に、この人は本当に全く触れたことがないんだろうなと裁判官が思うかどうか、認定してくれるかどうか、という話です。

黒田

我々は著作権を侵害される可能性もあるし、無意識に侵害している可能性もあるなと思います。例えばパクリ問題だとかですね。

作り込みの撮影とかで誰かを白塗り等特殊なメイクアップをして撮影を行ったとします。それは写真としての著作物になるじゃないですか。思想が入っていますから。なんならそのメイクアップアーティストさんの著作物でもあるのかなと思いますし、共作ですね。

そこのポイントもまず気になるところではありますし、それを撮ったものをパクってまた同じような写真を撮った人がいたらそれって侵害と言えるのかどうかとか。それを今度はパクって動画とか、絵にしましたと。というのも著作権侵害の可能性もあるわけじゃないですか。写真to写真じゃなかったとしても、侵害行為になる可能性もあるということですよね。

氏家

そうですね。

黒田

でもそれは侵害されたと思う側が訴えて、裁判を起こしたら、ちょっとした何かこの写真いいなと思って撮っちゃった行為が訴えられることになる可能性もあるわけですね。

だとすれば物凄く有名な写真がありましたと。で、アマチュアの人がそれを真似して同じような写真を練習のために撮りましたと。それは別に売ったわけでもなんでもなく、SNSにアップしました。それは誰が見てもあの写真のオマージュだなとわかると言う場合にいきなり元ネタの人から訴えるわと連絡が来ると言う可能性もあると言うことですね。

氏家

そんな事する人が本当にいるのかという疑問はありますが、一応、理屈の上では起こりえますね(笑)

訴えるという行為はコストもかかるし、そのケースだと訴えた行動自体がレピュテーションとしてよろしくない方向に行く可能性も孕んでいます。

黒田

まあレピュテーションリスクはありますね。

氏家

中には同人ウェルカム、作品を愛してるからウェルカム、みたいな、むしろ二次的な創作どうぞどうぞという権利者もいるでしょう。我々のマーケットとバッティングしない限りはどんどんやってください、それは作品を愛してくれているという事だから、という人の方が、作家として成功するケースもあるでしょうしね。

実質的には実害がないようなケースで目くじらを立てていると、この人はセンスがないなって見る人もいるかもしれないわけで(笑)

黒田

クリエイター的にというよりは人間的に器の問題ですね(笑)

氏家

そうですね。でもまあ、あり得ますね。おっしゃる通り。

黒田

例えばドラゴンボールみたいな商業規模の大きなものだったらそれは大きなことになる可能性もあると。

氏家

勿論そうです。商業的な利用であればあるほど損害額は膨らんでいきますから。

黒田

なるほど。

氏家

なんでかというと、そういう場合は、普通に正規にライセンスしたらこれくらい貰えたはずなのにっていう損害がかなり算出できますから。

黒田

それはいい判断基準ですね。

簡単に模倣して公開すると著作権侵害行為で訴えられる可能性もある。

(9)他人の著作物の内容を知りつつ、その内容に基づき問題と主張されている利用行為をしているかどうか。
(10) 昭和50(オ)324 著作権不存在等確認及び著作権損害賠償請求事件「ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件」昭和53年09月07日 において依拠性が問われ、最高裁において偶然の一致は著作権侵害にあたらないと判断された。

著作権だけが著作権法ではなかった

著作権法では、著作権だけではなく著作隣接権など様々な権利が守られているんですね。しかも、それらの権利が保護される対象というのは音楽にはじまり多くの著作物があって。その中でも写真は比較的白黒つけやすいそうな。何かおきた際の立証責任とか、為になる話がおおくて勉強になりました。

人物撮影だけではなく、風景撮影やストリート撮影でもアンテナを張って正しくやっていかねば〜。と思うと同時に、基本的には我々クリエイターの権利を守ってくれるための法律だと思うので、そういう意味でも理解しておきたいですね。

みんなのための著作権教室

著作権の理解には、こちらのサイトも参考になるかもしれません。みんなのための著作権教室(http://kids.cric.or.jp/)。著作権法の概要がまとめられたサイトです。

写真の権利問題

フォトグラファーとストックフォトの観点で考える写真の権利問題ということでお送りしている本対談。フォトグラファーのリテラシー向上と発展を願うアドビシステム株式会社の提供でお送りしました。著作権を正しく理解して、ストックフォトで腕試しやマネタイズをしていきたいですね。

プロフィール

氏家 優太(ウジケ ユウタ)

青山綜合法律事務所 パートナー弁護士

大手法律事務所在籍、グリー株式会社法務部への出向などを経て、アメリカ合衆国カリフォルニア州立大学ロサンゼルス校(UCLA)のロースクールに留学。同校でエンターテイナメント、知的財産関係を中心に学び、日本に帰国後、青山綜合法律事務所に移籍。2017年4月からパートナー就任。

得意領域は知的財産関係。特に著作権、商標、不正競争防止法。主にエンターテインメント関係(映画・音楽・ゲーム・イベント等)、もしくはクリエィティブ関係、デザイン関係、アート関係のクライアントを取り扱う。

吉本 龍生(ヨシモト リュウセイ)

株式会社アドビシステムズ Adobe Stockマーケティングマネージャー

日系のストックフォトエージェンシーにて海外からのコンテンツ調達および管理を統括。海外での販売チャネル開拓や事業展開を経験後、現会社に入社。

現在はAdobe Stockのマーケティングを担当。日本での認知拡大や売り上げ向上につなげるためのキャンペーン活動全般を行う。

Photo by Suzuki Yusuke

by XICO管理者初期ログイン用

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